医療費関連や保障について

医療費関連

全ての日本国民は社会保険に加入しており、お子さんの場合は年齢に応じて医療費の2割から3割を自己負担することになります。公的な医療費助成はその自己負担分を軽減してくれるものです。
※2015年より、難病と小児慢性特定疾病にかかる医療費助成が変わりました。対象枠が拡大され、従来の制度とは自己負担額が異なります。

小児慢性特定疾病の医療費助成について
内容 国が行う小児慢性特定疾患治療緩急事業に基づいて、定められた対象疾患の治療方法などの情報を今後の治療研究に生かし、その治療にかかった費用(保険診療分)の一部を助成する制度です。通常は申請した日からの助成になるため、早めに申請することが必要です。(お住いの地域によって扱いが異なります)
自己負担額 所得に応じて決められた自己負担学を毎月支払うことになります。重症患者認定基準に該当する場合は自己負担が軽減されます。
自己負担額:0〜15,000円(入院時の食費は1/2自己負担)
対象者 18歳未満で、次の疾患にかかっている方。1.悪性新生物(小児がん)2.慢性腎疾患 3.慢性呼吸器疾患 4.慢性心疾患 5.内分泌疾患 6.膠原病 7.糖尿病 8. 先天性代謝異常 9. 血液疾患 10. 免疫疾患 11.神経・筋疾患 12.慢性消化器疾患 13.染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 14.皮膚疾患
窓口 住所地の保健所や保健センターなど
難病医療費助成制度
内容 原因が不明で治療法が確立していない難病のうち、国が指定する難病について、医療費等の一部または全額を助成する制度です。
自己負担額 所得に応じて決められた自己負担学を支払うことになります。
自己負担額:0〜30,000円(入院時の食費は全額自己負担)
窓口 住所地の保健所や保健センターなど
子ども医療費助成(乳幼児医療費助成など)
内容 子どもの医療費の自己負担分について、お住いの区市町村が助成をしています。助成内容はお住いの地域により異なります。
窓口 住所地の役所担当窓口

高額療養費・高額療養費限度額適用認定証

医療費が高額になる方に対し、「限度額適用認定証」の手続きをすることによって、医療機関窓口での支払いが、自己負担の上限額分と保険診療外の金額のみになります。高額医療費の対象になる医療費は、所得に応じて次のようになっています。詳細はご加入の健康保険や医療機関にお問い合わせください。
※支払った医療費のうち、自己負担上限額(表参照)を超えた分が健康保険から支払われます。

所得区分 自己負担上限額 多数該当
区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
区分イ(標準報酬月額53〜79万円以上の方) 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
区分ウ(標準報酬月額28〜50万円以上の方) 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
区分オ(低所得者、住民税非課税者等) 35,400円 24,600円

健康保険の療養費

医師が必要と認めた治療用装具(義眼など)を購入した場合や、骨髄移植を受ける際の骨髄液の運搬費などがこの対象となります。加入している健康保険にお問い合わせください。

所得保障

関連する所得補償には特別児童扶養手当(支給額:1級 51,500円/2級 34,300円 ※月額・平成28年4月現在)と障害児福祉手当(支給額:14,600円 ※月額・平成28年4月現在)があります。住所地の市区町村の担当課が窓口です。
また、障害基礎年金は20歳に達した時に病気などによって障害の状態にある場合、生活を支える年金として支給されます。お近くの年金事務所にお問い合わせください。

それ以外にもお住いの地域により受けられる手当がある場合があります。詳しくはお住いの地域のホームページをご確認いただくか、役所にお問い合わせください。